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TOP > 疑問・質問 > 著作権について

疑問・質問

投稿情報 内容
NO.160190 著作権について
匿名さん(男性/36歳)
2012/07/05 23:24:33
以前から気になってたんですが、
道の駅等で見るんですが、アニメのキャラクターやディズニーのキャラクター等
を使って手芸品(糸でキャラクターの絵かいたり、毛糸でキャラクターを編みぐるみを作ったり)を販売してるのをみるんですが、アニメやディズニーの会社にキャラクターを使う許可を取ってなかったら違法になりますよね?

道の駅だから個人で売ってるから、個人が許可取るために会社に連絡する確率はかなり低いと思うんですが…

投稿を締め切りました。




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NO.782989
ぐったり侍さん(男性/30歳)
2012/07/06 11:20:11
親告罪ですので、まず著作権を持つものからの告発が必要です
被告が認めれば大抵は民事での和解になり
被告側が否定した場合は、刑事、民事で争う形になるかと

つまり、似ているというのはその時点ではグレー


似てれば似てるほど黒に近づきます


これは日本のなかでのことなので
中国だとどうなるかはちょっとわかりません

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NO.782951
匿名さん(男性/36歳)
2012/07/06 01:56:51
ディズニーやアニメキャラクターとして売っていたら
ですか?

他人がどう見てもディズニーやアニメキャラクターに見えても
販売者が違いますと否定したら、違法では無いんですね

ネット等でも見ますよ

思ったんだけど、中国で問題になってたのは、違法ではないが人として道義的問題
で取り上げたんでしょうか?

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NO.782903
かあくんさん(男性/48歳)
2012/07/05 23:47:44

私は見たことが無いのですが、キャラクターの名前も入れてますか?

ただ似てるだけだと微妙かもしれません。




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NO.782899
ぐったり侍さん(男性/30歳)
2012/07/05 23:42:46
それをディズニーキャラとして売っていれば著作権法に違反します

ただし親告罪です





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