NO.822627 ・ぐったり侍さん(男性/31歳) 2013/07/10 05:23:13
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本当に許せない、または法律的な処置を望むのであれば、ここではなく弁護士に相談してください。 ここでの回答は善意であれ基本的に参加者は法律の素人、もしくは「自称の法律家」のものしか存在しません。
そしてそれを踏まえたうえで、素人の私の知る範囲では、動物虐待は「動物愛護管理法」に違反し、またそれがあなたの飼い猫であれば「器物損壊罪」として治療費等の賠償責任が生じます。
>お金を払えと言っても恐喝にはならない、その金額をあなたが高いと思うかはあなた次第。
恐喝にはならないとおもいますが、この場合、貴方の飼い猫であるので「返さない」のであれば「占有離脱物横領罪」です。 ただしペットの飼い主証明は本来非常に困難です。その猫が飼っていた猫だという証明が難しいためです。 ですがその男が「飼い猫を保護している」といっている以上、飼い主だと認識しているのですから、その上で返さないというのであれば占有離脱物横領罪になります。
飼い猫を保護したという名目の場合、そこで生じた「保護にかかった費用」は請求されます。しかしこれは「返却」とは別件ですので、お金を払わないと返さないというのは違法です。 また、請求も5万円の内訳の証明義務が相手にあります。
>男性が妹を怒鳴ったのも声は聞こえていたがスルー 内容次第では恫喝行為に当たります。内容がわからないのでなんともいえません。
>猫への虐待も証拠はない(妹は目の前で見ていたから証人では?)というような対応で何の意味もなかったそうです。
現行犯ですので本来は現行逮捕が「妹」さんにありました。 事後であれば本来警察側の仕事になりますが、どの程度調査できるのかは疑問です。
警察は「民事」については基本不介入です。その原則により、民事的な部分については動かない、言い方を変えれば「動けない」ので、何もしなければ対応はしません。
なので、弁護士を経由します。弁護士が動いた場合、内容によっては「動かなくてはいけない」状態になるので、そこで初めて動きます。
以上が私の調べた、また知る範囲での法律を踏まえた「素人考え」です。 再度いいますが、本当に「どうにかしたい」「許せない」のであれば、弁護士に相談してください。
できるだけ早急に動くべきです。
私、基本犬猫スキーなので同じことされたらぶちきれそうですね。 ちなみに私だったら、できるだけ合法的に、できなければ多少の違法行為を踏まえて、そうとうの仕返しをしそうです。 |