NO.835015 ・エースさん(男性/99歳) 2013/09/17 16:45:18
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まず、逮捕された翌日か翌々日に検察官が簡単に言い分を聞きます その結果、検察官が証拠を隠したり逃げたりするおそれがあり釈放するわけにはいかない、と判断した場合には、裁判官に引き続き警察署に留め置くことを求めます 検察官からの請求を受けて、今度は裁判官が言い分を聞いて、警察署に引き続き留め置く決定をします 事件によりますが、もしこの間の手続の中で検察官や裁判官が、引き続き逮捕をしておく必要がなく家に帰ってもらっても大丈夫と判断すれば、逮捕されてから2〜4日の間に釈放してもらうことができます 裁判所が「引続き警察署にとどめ置く」という決定をした場合は、少なくとも逮捕されて13〜23日間は釈放されないこととなります 音信不通だった期間が1〜2週間ということで判断すると、彼氏の場合は後者で、逮捕された日から13日間の勾留でした そして、勾留期限後に不起訴や処分保留などの理由で検察が釈放するケースもありますが、彼氏の場合は、検察官から起訴されたのちに私選弁護人により保釈の請求がなされて、現在の彼氏は保釈中の被告人という身分と思われます そして、被害者には充分な謝罪と賠償で示談をして「刑事処分を求めない」旨の意向を記した書面を、裁判が開始されるまでに書いて頂けるように動いている最中ではないでしょうか? あなたに数百万円あるいはそれ以上のお金が用意できるのでなければ、今は黙って成り行きを見守るしかないように思います 詳しい事情を知りたければ彼氏の裁判を傍聴して下さい |