悩み相談 悩みウェブ

悩みウェブ -悩み相談コミュニティ-

全カテゴリから検索 このカテゴリ以下で検索
恋愛の悩み(18歳以上)/ 恋愛の悩み(17歳以下)/ 性の悩み/ Hの悩み/ 妊娠の悩み/ 結婚の悩み/ ダイエットの悩み/ 身体・美容の悩み
ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み
仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/
アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談
TOP > 疑問・質問 > 疑問です

疑問・質問

投稿情報 内容
NO.175793 疑問です
くだものさん(男性/99歳)
2014/03/07 17:32:37
疑問ですが、成人している人が未成年(小中学生)の頬や額に相手との同意の上でキスをしたら違法ですか?自分がするわけではないですが、一応知っておきたいです。

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.855763
かあくんさん(男性/48歳)
2014/03/07 23:53:57


逮捕までは行かなくても基本的には肩を触ったり、背中や腰の辺りを触れたり
ホッペタや腕を触ったりしてもアウトです。

どこまでなら良いとか、軽いスキンシップなんて言って触っても
痴漢と同じで言い逃れできません。


女児と接して触ろうとする人は、触った理由を言いますが
女児と接しても触らない人は、触る必然性が全く無い話なのです。






投稿情報 内容
NO.855713
颯天さん(男性/40歳)
2014/03/07 18:45:59

警察はこのサイトも閲覧しています。

貴方はもうマークされてます。

完全な匿名サイトなんて無いから。

2チャンネルで判明したでしょ?


健全に生きましょう♪



投稿情報 内容
NO.855711
颯天さん(男性/40歳)
2014/03/07 18:42:20

東京都の場合

東京都青少年の健全な育成に関する条例

第2条
青少年とは18歳未満の者をいう。

第18条の6
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。

第15条の4
何人も保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜(23:00〜翌日4:00迄)に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

要は 泊めることも違法であり、同意を関係なく淫らな行為は全て違法で捕まります。


というか 当たり前。

また全国的には婬行条例があり地方自治体の定める青少年保護育成条例がある。

また児童福祉法34条1項6号『児童に婬行をさせる行為』にバッチリ引っ掛かり逮捕されても何も言えません。

合意でホテルに行き、お金を渡しても後で訴えられたらアウトです。

小さな子供は親に訴えられたらアウトです。

婚約しており保護者が認めていれば別。


くだらない考えはしないこと。



投稿情報 内容
NO.855708
エリックさん(男性/38歳)
2014/03/07 18:07:59
刑法の176条では、性的同意年齢は13歳となっています。
それが何を意味するかは、貴方が大人で一般常識を兼ね備えていれば解説する必要はないですよね。

児童福祉法では、18歳未満を児童としていますし、その児童に対して淫行を行えば刑事罰が規定されていますしね…
その他、青少年保護育成条例等もありますから、未成年に対して不健全な行為を大人が行えば常識的にアウトでしょう。


質問の意図が分かりませんが…
一見、匿名に思えても調べる機関が調べれば個人を特定出来ますし、妙な行動を起こさないでくださいよ。
この書き込みも自分で削除は出来ませんから残りますよ。






Copyright(C)悩みウェブ. All Rights Reserved.