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仕事の悩み

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NO.23362 休みが月1回
チェブさん(女性/24歳)
2006/11/19 16:27:54
現在レストラン系で働いていて試用期間中なんですが、後々は正社員として採用が決まってます。仕事は忙しいしキツイです。なのに正社員になると月1回の休みしかもらえません。休憩も1時間あるのに、食べおわったらすぐ出てと言われました。社員は働いてなんぼだそうです。自信喪失し今、熱出したと休んでいます。人は良いから後ろめたい気持ちがあって、素直に辞めたいと言えません。どうすれば良いでしょうか?

投稿を締め切りました。




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NO.115499
チェブさん(女性/24歳)
2006/11/20 07:47:44
皆様、貴重な意見有難うございます。本社へ面接に行ったときはシフト制の休みで6〜8日といわれたにも関わらず、現場の社員(2名)は休みが月1のシフトです。違反してるのは確かなのですが、それを当たり前に働いているので何も言えませんでした。データ式のタイムカードもできてなかったし、このまま退職しようと思います。

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NO.115267
だぶせさん(男性/29歳)
2006/11/19 22:20:59
業種は違うけど、以前勤めていた店では、二十日連勤働いた事はあるし、1日13時間働いてましたよ。多い時は18時間です。私がしていた店は中小企業で、私も役職が上だったから仕方ないことだと思いました。ただ、それだけしていても、苦ではなかったです。社長に憧れていて毎日が充実してましたし。ただ、ツライと思うなら、直ぐに辞めて自分が自信を持てる仕事に就くのが一番良いと思います。嫌だと思いながらそんな長くは働いてはいけないだろうし、主さんの体が私は心配になります!人の事を気にしないで、ヤメタイと伝えた方がよいと思います。

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NO.115125
東な西の人さん(女性/15歳)
2006/11/19 17:45:27
(休憩)
第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

○2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

○3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


(休日)
第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

○2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない


に違反すると思うんですけど・・・。

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NO.115124
汚ネコさん(男性/25歳)
2006/11/19 17:38:58
汚ネコは5年ほど同業種で働いてました〜。休みが月1回ですか?!労働基準云々の話しじゃないですねιもちろん労働時間も1日8時間以上ですよね?ちなみに残業代はちゃんとついてるのでしょうか?

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NO.115113
がんこさん(女性/34歳)
2006/11/19 17:16:37
 その休みの日数じゃ、法律に引っ掛ると思うんだけど。
 どういった媒体でそこに応募されたんでしょう。職安でしたら、職安に相談してみた方がいいのでは…。

 





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