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その他の悩み

投稿情報 内容
NO.34185 三権分立
ロックさん(男性/18歳)
2007/05/01 21:34:21
すいません。
疑問があるのですが、三権分立ってありますよね
行政。立法。司法と権力を分立させて
国民の権利、義務を守って行こうとするものですが。
特に司法に関しての質問なのですが
司法権が権利を濫用した場合
それを取り締まるのは、行政、立法ですよね
特に立法に当たっては、国会議員による弾劾裁判所というものがありますが
例えば、地裁判決で権限濫用した判決の場合
その上級裁判所である高等裁判所が監督権限を有し
是正できますが、では最高裁判所が権利を濫用した場合は
どうなるのでしょうか?
一応、憲法には、最高裁判所の罷免などを国民審査に付す事が
できるとされていますが
この場合、この国民審査以外に最高裁判所に対して
是正を求める事はできないのでしょうか?

ちなみに疑問なのですが
国が被告となる場合、何故最高裁は逃げ腰となり
統治行為論などを展開し
裁定をしないのでしょうか?

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.162983
ロックさん(男性/18歳)
2007/05/04 12:04:51
及ばずながら分からないから聞いているんです。
憲法自体、大日本国帝国憲法の時から三権分立の制度は
取られていますが、現在の日本国憲法になってから
更に厳格にこの制度が取られていますが
特に最高裁判所の長たる裁判官には
その制裁として国民審査などがあげられています。
他の裁判官も国会が組織する弾劾裁判所というものが
用意されています。
特に下級裁判所では、判例違反や明らかにおかしい判決の場合
上級裁判所が控訴審や上告審で差し戻しや破棄自判などで
回避できるとは思うのですが、そもそもの最高裁判所が
おかしい判決などを出した場合は、国民審査によるもの以外では
覆す事はできないのかと疑問に思ったのです。

特に国が被告となるものでは、司法権の限界として
判断回避する事例が多いですよね
確かに裁判所が判断するのに適さない事柄もあるのは分かります。
議員の自律権や国家統治行為や部分社会の法理など
けど、これらも議員の自律権を尊重すると言っておきながら
党の除名処分は、司法審査の対処外としておきながら
地方議会における出席停止は、司法審査の範囲外としておきながら
除名に関しては、司法審査が及ぶと言っています。
特に自衛隊に関しては、自衛隊は違憲だとした
画期的な地裁判決がありますが、その上告審の裁判所は
実質的な判断をしていません。その後も同様な事件で
同じようにしています。
ある歌手の歌が上手いとか下手というような場合は
同様な手法でも構わないと思うのですが
最高裁がこのような方法を取るのはどうなのでしょうか?
憲法9条とも絡みますが、政府的解釈もどんどん幅が
広くなっているように思えます。

投稿情報 内容
NO.162823
エロちんこさん(男性/39歳)
2007/05/03 00:59:32
もっと勉強したまえ。





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