NO.180461 ・ジャガーさん(男性/37歳) 2007/07/16 05:53:23
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放送法によれば… 受信料を払う義務自体はないって事。税金ぢゃないからね。 ただ、テレビ(受信設備)を持っている人に次の義務を課しているだけ。
?受信設備を持っている人にはNHKと受信契約の義務 ?受信契約してる以上受信料を払え
さて、?は契約してる以上料金払え、ってのはわかるが、問題は?。 貴方がテレビを持ってなければ、明らかに受信料支払義務はない。ネカフェ難民やネットだけでテレビ不要の生活な人、忙しくテレビ見ないからテレビを置いてない人は、受信料自体払う必要がない。 しかし、テレビ税ぢゃないので、テレビあるだけで受信料を払う義務があるのはヲカシイって声もある。 民法の原則は契約自由であって、放送法で受信契約を「義務」とする自体違法性ありって考えもある。
実際CATV等は受信したいと契約して受信料が発生する。契約しない自由がある。別に他の事でもそうだが、契約しない自由もある。 NHKだけが契約しない自由がない。
法律的にこれから問題になるところである。
ここから考えて、NHKと契約するなら受信料払う義務は明らか。契約しないなら払う義務はない。ただし、「NHKと受信契約する義務を果たしてない」って事が問題。 |