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疑問・質問

投稿情報 内容
NO.45241 浮気の賠償について
おはなさん(女性/22歳)
2007/11/27 13:06:53
夫が浮気をして、その浮気相手に対し、妻の精神的ダメージ等から、賠償金を求めることはできますか?相場はおいくらなんでしょうか?

また、浮気相手が妊娠し、こちらにお金を求めてきた場合、必ず支払わなければならないのですか?この場合、互いに、賠償金を求めると、どちらが勝訴するのでしょうか?

難しい話ですみません。ご存じの方、いらっしゃいましたら、コメント宜しくお願いします(*^_^*)

投稿を締め切りました。




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NO.215912
おはなさん(女性/22歳)
2007/11/28 09:38:59
私事ではないのですが、悩みではなく、ただ疑問に思ったので、こちらのカテに投稿したまでです。知人が、妻子ある方に好意を抱いている様なので、もしも関係を持った場合の最悪な状況になったら、どうなってしまうのか気になったので。


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NO.215738
ミラさん(男性/30歳)
2007/11/27 20:39:30
つうか証拠はあるのかい?

証拠もなしに相手に慰謝料を請求した場合は逆に脅迫と受け取られて貴女が不利な立場になり‥最悪な場合は脅迫罪になる。


状況が詳しくないので答ようがない。


ただ単に‥慰謝料が取れるかどうかだけかい?


簡単に考えているように感じる。

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NO.215733
ミラさん(男性/30歳)
2007/11/27 20:22:54
慰謝料は、浮気相手の女性が陳謝の意をお金に換算して払うものであり‥
不倫関係になり‥本妻である貴女から慰謝料を請求できるのは確かだが‥その慰謝料の額に相場はない。

ないけど、一般的には相手の女性が払える金額に落ち着くだろう。
一年の年収に相当する額か‥それ前後が一般的だが、話し合いによるもの。

当人同士で話し合うより司法書士や弁護士が間に入り公的文章を交えた方が確実だろうねぇ。


つうか‥妊娠し出産した場合は話しは違ってくるけど、その辺はどうなの?


因みに一番悪いのは旦那なのは分かっているかい?
旦那に対しても慰謝料は請求できるけどね。

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NO.215723
おはなさん(女性/22歳)
2007/11/27 19:47:47
ご意見ありがとうございます☆なるほど。妊娠の事実がある以上、浮気相手からの何らかの請求があれば、認めなくてはいけないんですね。

ただの不倫関係なら、浮気相手の女性に対し、いくらくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか?

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NO.215617
T-MACさん(男性/29歳)
2007/11/27 13:53:37

離婚された方が良いですよ。
 

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NO.215615
ミラさん(男性/30歳)
2007/11/27 13:31:45
浮気相手が妊娠し‥お金を払うとあるけど‥妊娠し出産してその子供の養育費の事かな?


因みに‥出産したならば相手の女性から子供の認知請求があると思われる。

拒否しても家裁で強制認知請求されると認知は成立。

認知すると‥父子関係が成立。
旦那の戸籍謄本に記載され父親である旦那には養育費の支払い義務が否が応でも発生する。


父子関係が成立すると言う事は…財産の相続権も成立する。

話し合いによっては‥認知を認め養育費を払うけど、代わりに本妻である貴女から浮気相手への慰謝料請求を断念し‥子供への財産の相続権の放棄する形でお互いに容認した方が良いと思う。






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