NO.294253 ・降雷王ハモンさん(男性/38歳) 2008/05/07 23:16:30
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ヒバゴンさんのために コメントさせていただきます。 基本的に金銭の貸し借りは、個人間の問題です。 一方がそれを商売にしていても、言うなれば八百屋さんが野菜を売る様なものです。 もしよその店より値段が高いからと言って、警察が『値下げしなさい』とは言えません。 が、 八百屋さんに野菜を買いに行って、野菜を買ったつもりが、家で見たら石ころだったとしたら… 『騙された』ですよね? それなら“詐欺”として“事件”になってもきますよね? 事件になれば警察の出番です。 なるべく分かり易い例えをしたつもりなので、バカバカしく聞こえるかも知れませんが、 民事不介入の原則ってのはそう言うものでしょう。 上記の例で言う“値段の高い野菜”ですが、納得して買うか、買わないかは自由意志です。 しかも買った野菜を野菜炒めにしようが、サラダにしようが、八百屋さんはそんな事知った事じゃありません。 借金も同じです。 どんな貸付条件や返済条件で借りるのか…借りないのか…は基本的に当事者間の問題で、借り主の自由意志に基づいているとされるのが“基本”です。 そして借りた金を何に使うかは貸し主の知った事じゃありません。 でも石ころだと分かってたら買わなかったと言う風に、 契約の成立に関わる重大な内容の不備(法律用語で“かし”)があったり、詐欺や脅迫などの“不法行為”がある場合は、 その契約自体が無効や取り消し得る契約となるケースがあります。 その辺になると微妙で難しい話になってくるので、専門家の力を借りるべきでしょう。 貸し主側に何らかの明らかな“不法行為”があるなら、場合によっては“事件”として警察の出番かも知れません。 闇金が摘発される様に。 とにかく冷静になって、自分一人で抱え込まない事です。 |