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TOP > 仕事の悩み > 不当解雇

仕事の悩み

投稿情報 内容
NO.66025 不当解雇
らんさん(女性/22歳)
2008/07/04 02:12:47
何の前触れもなく、明日から来なくていいよ!解雇!って言われた場合、不当解雇になりますか?

仕事は真面目にやってて、サービス残業の毎日で。。残業代出してほしいことをちょっと上司に話したら即日解雇されたらしいです。

それから社会保険完備って書いてあったのに実際はなかったそうです。。

こんなことって、よくあることですか?

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.320270
あずさん(女性/20歳)
2008/07/05 15:10:14
良い方に向かうといいですね。
陰ながら応援しています

投稿情報 内容
NO.320162
らんさん(女性/22歳)
2008/07/05 10:19:20
沢山ありがとうございました。

やるだけやってみようと思います。

投稿情報 内容
NO.320074
あずさん(女性/20歳)
2008/07/05 02:44:18
連レスすみません。訂正です。
賃金未払いではなく、30日前の解雇通告です。
懲戒解雇の場合、賃金の支払いはありません。

投稿情報 内容
NO.320039
あずさん(女性/20歳)
2008/07/05 00:47:32
追記です。
労働基準監督署長の除外認定が為された場合、労働者側に何らかの確認があるようです。
それが全く無い、賃金も未払いとなると解雇自体無効となります。
もう一度労基署にご相談下さいとご友人にお伝え下さい

投稿情報 内容
NO.320011
あずさん(女性/20歳)
2008/07/05 00:06:52
残念ながら解雇日を過ぎてしまった場合、退職証明書を請求しても会社側の判断とされる為、拒否されてしまったらどうしようもありません…。
但し、そもそも、懲戒処分の事由としては、横領・着服・不正・経歴詐称・業務妨害等の著しい犯罪行為のようなものでない限り認められません。
又、先にも書きましたが、就業規則に理由となる事由と懲戒の種類や程度を明記し、これが周知されていなければなりません。
更に、即日解雇の場合、労働基準監督署長の認定が必要なようです。

投稿情報 内容
NO.319945
らんさん(女性/22歳)
2008/07/04 22:08:23
色々とありがとうございます!


退職証明を頼んだところ、出さないと言われ、会社はそういうとこなんだよ!と言われてしまったみたいです。。

投稿情報 内容
NO.319852
あずさん(女性/20歳)
2008/07/04 19:05:04
労働基準法により、常時10人以上雇用する使用者は就業規則を見えやすい所に置き、労働者に周知しなければなりません。
どこにあるか分からない、見せない、となるとその改善要求が可能かと思います。
こちらは労働基準局にご相談下さい。

又口頭での解雇は有効です。
懲戒処分となると30日分の賃金請求も拒否される可能性がありますので、その正当、不当性を明らかにするためにも退職証明書を請求して下さい。

投稿情報 内容
NO.319820
らんさん(女性/22歳)
2008/07/04 18:08:45
就業規則なども、社員には見せてない会社だと思います!

それと書面ではなく、口頭で言われただけで解雇になるのでしょうか?

投稿情報 内容
NO.319795
あずさん(女性/20歳)
2008/07/04 17:18:36
要するに懲戒処分ですね。
懲戒処分は、どのような時にするのかと、懲戒処分の種類を就業規則に明記した、懲戒規定がなければ出来ません。
就業規則にない事由での懲戒処分の場合は、懲戒権の濫用としてこれを無効に出来ます。
会社側に、就業規則のどの項目を根拠にした懲戒処分であるか、具体的な理由、事実は何かを明記した退職証明書の提出を求めましょう。

残業手当ての請求は正当な社員の権利ですから、これを理由にすることは出来ないと思いますが…

投稿情報 内容
NO.319686
らんさん(女性/22歳)
2008/07/04 12:39:23
つけたしです。
会社の人に即日解雇の証明を頼んだところ、残業代のことなど、主に金銭面絡みなんですが、会社に結構意見していたようで、会社側は損害を与える人物として解雇したらしいです!

投稿情報 内容
NO.319675
らんさん(女性/22歳)
2008/07/04 12:05:13
レスありがとうございます

私が当事者じゃないんですが。なんか力になりたくて

電話で労働基準局に言ったところ即日解雇されたという証明がないと動けないそうです。それから保険のことは社会保険庁に言ってくださいと言われました。

それから、有休、ボーナスはありません。
それから、夜間が時々あるのですが夜間あけの翌日は通常通りの出勤です。。夜間した日も、昼間は通常通り働いてることも。。

投稿情報 内容
NO.319614
sharkさん(男性/38歳)
2008/07/04 06:25:37
トピ主さん本人が該当者では無い様子なので、詳しい事情は不明なんだろうけど・・・
理由は兎も角、解雇と言われたのなら「1ヶ月分の給料支払いの義務」は会社にある。

所定勤務日数の8割か、または週に30時間以上の勤務をしていた場合は、有給休暇も発生していると思われる。(半年以上の勤務)
有給の買取は、昨今は禁止されているので「残っている有給休暇の消化」も会社側と話す必要があると思うが・・・

何れにしても、社会保険完備の謳い文句で「雇用保険」にすら加入していない様な会社なら、即刻、労基署へ行くべき。
問題は、本人さんが給料から保険料を天引きされているのに加入していない場合は、詐欺と同じなので直ぐに行く事。
それと、確か「雇用保険」は遡って5年間分は、後からでも支払いが出来るので、本人さんに教えて、会社に半額支払いをさせれば良い(但し、本人負担分は一括で支払いが必要)

それと、8時間を越えた労働に対しての「残業手当」は、給料を自給換算した1.25倍になるので、それも忘れずに・・・


投稿情報 内容
NO.319601
あずさん(女性/20歳)
2008/07/04 04:46:28
補足ですが、1日8時間、週40時間を超える労働の場合、残業手当てを支給しなければなりません。
給与明細、タイムカード、就業規則等の証拠があれば、支払い要求が可能です。

投稿情報 内容
NO.319584
あずさん(女性/20歳)
2008/07/04 03:10:36
労働基準法により
『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通年上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効にする』
と明記されているため不当解雇に当たると思われます。
会社側としては通常、解雇の30日前に通告する義務があり、即日解雇の場合は1ヵ月分の給与を支払わなければなりません。
給与の支払いが無ければ解雇を言い渡された方は内容証明郵便を送り請求する権利があります。
詳しいことは労働基準監督署に相談して下さいね





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