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疑問・質問

投稿情報 内容
NO.66128 労働時間
みんさん(女性/21歳)
2008/07/05 06:04:27
労働時間は4週6休制の場合は週40時間以内じゃないと違反なんですか?
1日8時間で週5日勤務というのはどうなんでしょうか?
週の休みが1日なら違反していないとも聞いたのですが…

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.321802
みんさん(女性/21歳)
2008/07/08 11:13:15
あずさんありがとうございました。
色々と勉強になりました!

投稿情報 内容
NO.321352
あずさん(女性/20歳)
2008/07/07 15:59:41
こう言ってはなんですが、残業代不払いや不当解雇などよくある話かと思います。
みんさんの会社はまだしっかりしている方かなあと。
こう言った違法は労働者側は勿論、会社側の法律の理解度が低かったり、勘違いが多いことも原因とされています。
それを回避する為にも、労働基準法を学ぶことが重要かなあと思います。
疑問や分からないことをそのままにせず、こうやって誰かに聞いたり調べたりするのも良い方法だと思いますよ☆
お仕事体に気をつけて頑張って下さいね

投稿情報 内容
NO.321204
みんさん(女性/21歳)
2008/07/07 06:56:35
何度もありがとうございます。
私の会社は残業は滅多になく、一日8時間以内に納まってます。
じゃあ何も違法ではないんですね!
ただ少しキツいなぁと思ってしまいますが…

投稿情報 内容
NO.321163
あずさん(女性/20歳)
2008/07/07 02:29:11
残業、法内残業というものがあります。
残業は会社が法定労働時間の範囲で決めた所定労働時間を超えた場合を言います。
法内残業は1日8時間の法定労働時間の範囲で行われる残業の事を言います。
残業手当て(有無や金額)は会社が決めます。無くても違法ではありません。

例えば、所定労働時間が9-17
9-17、所定労働時間
17-、残業
9-18、法定労働時間
17-18、法内残業
18-、時間外労働
22-、深夜残業
休憩は含みます。

という風です。
みんさんの労働時間が週44時間であっても、1日の労働時間が残業含め8時間以内であれば、残業手当てが無くても納得できます。
もし8時間を超えるのであれば、その分は割り増し賃金(残業手当て)となります。

分かりづらく申し訳ないです

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NO.321140
みんさん(女性/21歳)
2008/07/07 01:06:58
ありがとうございます。
はい、手当はついていないです。
就業規則によると週の労働時間は44時間以内となっていました。なので時間外手当はつかないのだと思います。

これが普通なのでしょうかね…

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NO.320965
あずさん(女性/20歳)
2008/07/06 20:23:38
変形労働時間ですね。
こちらにも(1日8時間)週40時間の原則があります。
これを超える場合は違法となります。
例外としては36協定というものがあり、これがある場合は、規定の範囲内(1ヵ月なら42時間迄)で労働時間の延長が可能です。
単純に計算すると…
法定労働時間 40時間×4週
36協定有り +42時間
=202時間です。
よって196時間は違法とはなりません。
但し、この場合にも法定労働時間を超えた場合には時間外手当てが必要となります。

文を読む限り、残業手当てがついていないのでしょうか?
基本給に入っているのか?という疑問については、考えられることとして『みなし労働』があります。
これは簡単に説明すると、出張や営業等で会社を離れる場合、この間労働者は『規定の時間働いたとみなされる』というものです。
このみなし労働を逆手に取り残業手当てを支給しないということも起こり得ます(というより横行してます…)。

上記の『変形労働時間』『36規定』『みなし労働時間』に加えて残業の有無、賃金の計算方法や支払い方法等々、労働者にとって働く上で重要な情報は全て書面に明示、更に開示することが労働基準法により義務付けられています。
よって一度就業規則を確認すると良いでしょう。
(就業規則は常時10人以上雇用する場合必ず作らなければなりませんし、労働者の閲覧を拒否することも出来ません。)

就業規則を読んだ上でおかしいな?と感じた場合、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

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NO.320605
みんさん(女性/21歳)
2008/07/06 07:53:33
詳しくありがとうございます。
間違えていた部分がありました。
1日8時間で週6日の勤務でつまり週48時間ですね。
月に2週は6日間勤務になるので月に194時間働いてることになります。
時間外労働になっているとしたらそれは手当という形で支払われるのでしょうか?それも含めた基本給なのでしょうか?

それでもやはりバランスよく週に1日は休めているので違反ではないんですね。

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NO.320571
あずさん(女性/20歳)
2008/07/06 03:14:08
労働基準法により、労働時間は1日8時間、1週間で40時間迄とされています。(法定労働時間)
これを超える場合は違法となりますが、変形労働時間(規則有り)であれば隔週の平均した労働時間が40時間以内であれば違法ではありません。
変形労働時間でない場合、36協定を結んでいれば法定労働時間を超える労働を時間外労働と言い、残業手当てを支払わなければなりません。
よって、1日8時間週40時間の勤務は法定内労働であり正常と言えます。

又、休日は週に1日とも定められていますので、偏った配分でなければ、4週6休は法定内です。





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