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その他の悩み

投稿情報 内容
NO.73837 強盗殺人罪について
パパラッチさん(男性/23歳)
2008/09/29 20:03:52
刑法での質問です。
例えば甲が乙の財布を奪おうとした所、余りに乙が抵抗するので
過失で乙を死なせてしまったとします。
この場合、殺す意思はなくても強盗致死傷罪は
強盗罪の結果的加重犯なので、強盗致死傷罪でいいのでしょうか?

では、故意を持って甲が乙から財布を奪う目的で殺した場合にも
強盗致死傷(強盗殺人罪)となるという事なのでしょうか?
だとすると過失で殺しても故意に殺しても
法定刑は同じなんでしょうか?

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.360658
TSさん(男性/35歳)
2008/10/02 19:41:04
法律の観点ではないですが、人を殺せば理由の遺憾に問わず、死刑これで決定
殺す気満々でも、殺すつもりは無かったんですと言えば、阿保な弁護士が殺意は無かったなんて言いますから。どんな場合でも人殺しは死刑で良いと、常思ってます。過失だの、故意だのそんな物は言い訳

投稿情報 内容
NO.359807
南国さん(男性/24歳)
2008/09/30 09:38:48
前半については、強盗にならない可能性もあります。

過去の事例ですが、
【ひったくりの際弾みで被害者が転倒し、頭部を強打・合併症で死亡】
という事案では、窃盗+傷害致死でした(懲役10年)。

財布等を奪う際被害者が怪我や死亡した場合は、大抵が強盗致死傷で逮捕されますが、法定刑の重さもあってか、起訴の際は恐喝や窃盗に落とすことも少なくないです。

ひったくりでも自動車を使えば強盗と言えるでしょうし、「抵抗にあい過失で死なせてしまった」といっても、強取といえるかによって異なると思います。

なお、殺意があれば強盗殺人・なければ強盗致死と呼ばれますから、殺意の有無が法定刑に影響がないのは仰る通りです。

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NO.359757
しろくまさん(男性/28歳)
2008/09/30 04:16:25
まず、前半部分はその通りで強盗致死罪が成立します。殺人の故意がない場合ですね。

次に後半部分ですが、現在の判例・通説によると、刑法240条後段は結果的加重犯のほか殺意ある場合をも含む規定であるとされています。
この説に立てば、おっしゃる通り、殺意ある場合には強盗致死罪(強盗殺人罪)が成立し、殺意がなくても強盗致死罪が成立します。
法定刑についてもご指摘のとおり、殺意の有無にかかわらず「無期〜死刑」と両方同じになります。





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