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その他の悩み

投稿情報 内容
NO.74908 法律について
ゆうさん(女性/18歳)
2008/10/11 21:27:18
裁判に関しての事ですが、訴えを起こす場合未成年者なら保護者に当たる人が必要ですょね??

逆に保護者に当たる人が当人の意志に関わらず裁判を起こす事は出来るのでしょうか??

それと公正証書は二十歳以上にならないと発行出来ませんか??

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.364519
ゆうさん(女性/18歳)
2008/10/11 22:27:18
黒さんο
詳しく教えて下さって有難うございましたο

投稿情報 内容
NO.364507
黒さん(男性/25歳)
2008/10/11 22:09:44
裁判と言っても民事訴訟などの場合は
未成年者は、原則として訴訟能力がないとされているために、
単独で訴訟を提起することはできないので、親権者等の法定代理人が本人に代わって訴訟行為を行うことが必要です。

親権者などは、逆に未成年者の意思を無視しても
訴訟を起こす事は可能です。
と言うのも親権者は、子を監護、教育などするので
広く裁量権が認められていますので
客観的に子の意思を無視するとされても
監護権、教育権としてならそれらも可能だと思います。
例えば子供が殴られて怪我を負った場合
相手は同級生で子供が自分からしかけたから
別にこれ以上何もしたくないと思っても
親は子の意思を無視して怪我をさせられたのであるからと
治療費などに関して裁判を起こす事は可能になります。

公正証書は、こちらは、実務を知らないので分かりませんが
発行できるかどうかは、これは未成年者の場合は
やはり法定代理人などの同意などが必要かと思います。





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