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TOP > 疑問・質問 > これは詐欺罪になりますか?

疑問・質問

投稿情報 内容
NO.77730 これは詐欺罪になりますか?
きいさん(男性/25歳)
2008/11/12 11:59:53
詐欺と言うと相手を騙し、錯誤させ財物などの
お金を交付させると成立しますが
では、例えばお金を払い愛人契約をしている
女性に対してお金を払う意思なく
行為をして結果お金を払わない場合は
どうなるのでしょうか?
一度女性にお金を払い、女性がシャワーに
行っている間に抜き取るのは窃盗だと思いますが
民事では、不法原因給付というのがあるらしく
愛人契約というものは、公序良俗に反し無効だし
かつ、女性側からもお金を請求することは出来ないとされます。
だとすると女性の体は財物ではないですが
男性側としたら、2項詐欺として
財産上不法な利益を得たとなるのでしょうか?

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.379489
きいさん(男性/25歳)
2008/11/14 19:40:59
そこまで色々調べているのなら尋ねるが
君は女性に対して何をしたいわけなのかな?
>
事前に分かってたわけではないです
別に何がしたいというわけではないです・
ただ、詐欺になるかどうか知りたかったんです。
普通の法律掲示板とかでも
こういった事案にはレスがつきにくいんです

法律に関して訊きたいのならば弁護士の無料相談でも
専門家に聞いたほうが全てに答えてくれるぞ。
君が女性に対して実際にしたことで質問していると
受け取っていいのか?

弁護士の無料法律相談は、実際の問題でなければ
難しいです
僕がした事ではないです。

それともこれから女性から楽してお金を取りたい為に
犯罪にならない範囲で訊きたいということかな?
>そういうつもりではありません。
ただ、犯罪かどうかっていうか
財産罪などに関して言えば、ほとんどの人がしてませんか?
例えば無料法律相談と言いましたが
そこに寄せられたものでも出会い系で知り合ったとか
キャバクラで知り合ったとかありますが
そこでお金だけ借りて逃げた場合
相手が通常の感覚から言えば騙そうとしたんでしょう。
詐欺罪に関して言えば、相手を偽網し錯誤に陥れて
財物を交付させれば、1項詐欺罪となりますが
ここまで明白でも警察は、常習性がない限り動かないですよね・・
また、利得目的なら2項詐欺罪ですが
こういうのは現実にはかなり起きていると思いますよ・・

ちなみに君は年齢が本当なら社会人だろうが
ちゃんと働いてる方かい?

僕は深夜の新聞仕分けの作業をしています。
ありがとうございました。

投稿情報 内容
NO.379242
あきさん(男性/40歳)
2008/11/13 23:55:24
そこまで色々調べているのなら尋ねるが
君は女性に対して何をしたいわけなのかな?
法律に関して訊きたいのならば弁護士の無料相談でも
専門家に聞いたほうが全てに答えてくれるぞ。
君が女性に対して実際にしたことで質問していると
受け取っていいのか?
それともこれから女性から楽してお金を取りたい為に
犯罪にならない範囲で訊きたいということかな?

ちなみに君は年齢が本当なら社会人だろうが
ちゃんと働いてる方かい?

投稿情報 内容
NO.379229
きいさん(男性/25歳)
2008/11/13 23:36:04
警察は、警察署に電話をしました。
お金を払った時点と言いますが、売春防止法違反ですか?
それとも条例違反ですか?
例えば姦淫罪などの場合ですが
成人している者同士の場合は
金銭授受が既遂となるということでしょうか?
条例に関しては、市町村などにより
異なる規定もあると思いますが
例えば強姦罪などは、一部でも挿入をするという
一部没入説を取っているみたいなので
14歳以上の場合は、暴行または脅迫を用いて
男性が性器を女性器に一部でも没入すれば足りるとされていますが
これとは違うのでしょうか?

払ったお金を取るのは、民法上無効であっても
刑法は、保護しますので窃盗罪となるのは分かります。
ちょっと調べてみたら
売春婦に対しての売淫料に関しては
それが初めから踏み倒す意思で行った場合
判例は、肯定と否定と分かれているみたいですが
それが売春婦の労務提供というものとみた場合には
2項詐欺罪が成立するみたいですね・・

投稿情報 内容
NO.379196
あきさん(男性/40歳)
2008/11/13 22:18:07
警察に訊けば教えてくれますよ。どこの警察署に聞いたのかな?
刑法なら43条の「犯罪の実行に着手」することを構成要件
にあたるかもしれませんよ。
お金を払っている時点で成立しています。
事後に相手の人がいないすきにお金を盗って逃げてきたのなら
やはり窃盗も成立するかもしれません。

投稿情報 内容
NO.379100
きいさん(男性/25歳)
2008/11/13 19:36:52
ありがとうございます。
警察には聞いても教えてくれませんでした。
それと買春?ですか
なら詐欺罪は関係ないと思います・・
逆な立場で考えても同じには同じ内容ですが

それと共謀罪なんですか?
共謀罪って日本では認められておらず
共同正犯ないし共謀共同正犯などは認められてますが
今回とは関係ないような気がします・・

投稿情報 内容
NO.378977
缶ビールさん(男性/28歳)
2008/11/13 14:17:00
売春じゃなくて買春だよ、あなたをお金払って抱く女はいないでしょ?
コレ間違えると恥ずかしいよ?
あとこのスレ共謀罪スレスレじゃない?
あっ…スレがスレスレだって (^m^ )クスッ

投稿情報 内容
NO.378576
あき 追伸さん(男性/40歳)
2008/11/12 18:43:17
連書き失礼 良いことが浮かんだよ

その質問をここのサイトではなくて君の住む街の
警察署のHPにある相談問い合わせにメールして
犯罪になるのかどうなのか問い合わせてごらん。
そうしたらもっと明確に答えが返ってきますよ。

投稿情報 内容
NO.378570
あきさん(男性/40歳)
2008/11/12 18:16:33
いや各自治体の条例もあるので
売防法にはあたらなくても条例違反になる
事もある。
実はあげたものは自身は放棄したことになるので
もともとはあなたのお金でも愛人契約うんぬんとは
別に窃盗罪や詐欺罪にもあたる場合があるかもしれません。

それにあなたがあいてを抱いた後でお金を抜き取ったのなら
女性側からしたら騙されて犯されたとでもいえば
警察には通じるかもしれません。

投稿情報 内容
NO.378555
きいさん(男性/25歳)
2008/11/12 17:48:52
皆さん毎回どうもです
この前とは関係ないことです。
売春という意見もありますが売春防止法などを
見ても、確かにしてはいけないと定められていますが
当事者に限っては罰則規定もなく
斡旋などもしない限り罰則規定は適用されないみたいです。

質問自体単純な意図です
詐欺罪は、1項では財物を交付させる事を目的としていますが
女性の体は、財物ではないので
例えば結婚すると嘘を言ったり、お金を払うと嘘を言って
性交渉しても1項詐欺罪とはならないですよね。
だとすると2項詐欺罪のように利得罪についても
適用されるのか?と思いまして
初めから代金を踏み倒す意図で
売春をした場合、
2項詐欺罪となるのでしょうか?

投稿情報 内容
NO.378485
缶ビールさん(男性/28歳)
2008/11/12 13:46:19
詐欺ってか買春でしょ。

投稿情報 内容
NO.378462
ぴよりさん(女性/27歳)
2008/11/12 12:25:34

必ずしっぺ返しが来ます。

なぜそこまで、“自分は綺麗なままで楽して稼ぎたい”と思うのですか?


投稿情報 内容
NO.378461
あきさん(男性/40歳)
2008/11/12 12:25:28
難しいことはいいから、正直に
「女性から楽してお金をもらいたいがどうしたらいいですか?」
と訊いたらどうかな?

投稿情報 内容
NO.378456
みかさん(女性/26歳)
2008/11/12 12:14:06
貴方はこの前から何が言いたいのですか?





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