悩み相談 悩みウェブ

悩みウェブ -悩み相談コミュニティ-

全カテゴリから検索 このカテゴリ以下で検索
恋愛の悩み(18歳以上)/ 恋愛の悩み(17歳以下)/ 性の悩み/ Hの悩み/ 妊娠の悩み/ 結婚の悩み/ ダイエットの悩み/ 身体・美容の悩み
ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み
仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/
アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談
TOP > お金の悩み > 購入後の値上げ請求w

お金の悩み

投稿情報 内容
NO.79504 購入後の値上げ請求w
ゆんさん(女性/20歳)
2008/12/01 00:01:36
10月の中旬頃
10年位前からお世話になっている
とあるスノーボードSHOPで
カリスマと言う
車の上に積む箱を買いました。

受注発注みたいで
注文して20万全額現金で
支払いました。

2週間後位に
お店から電話があり
値上がりしたんで
2万円追加で支払ってください
との事でした。

納得がいかず
お店に行って
「私たちが買った時は値上がり前やし、
一部金ではなく全額支払い済みですよね?
それに商品が値上がりになっても
差額分を負担して頂きます等の説明も聞いてないし、
それはお店が負担するべきでは?」
と言うと
「それなら全額返金します」
と言われました。

いちよ今は保留にしてもらっているのですが、
支払うべきですか?

法律的にはどうなんでしょうか?

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.389155
ゆんさん(女性/20歳)
2008/12/03 15:29:28
皆様回答ありがとうございます。

昨日お店に電話をしてみたら10年前からずっと
信頼しているスタッフの方が出たので、
この事を言ってみました。

案の定このスタッフの方は
この事を全く知らなかったみたいです><

私たちが店に行った時は
たまたまいなかったみたいです。

オーナーに交渉して頂き
元の値段で購入する事が
出来るみたいです。

皆さんありがとうごじました^^

投稿情報 内容
NO.388759
ミラさん(男性/35歳)
2008/12/02 18:47:08
なんか‥漢字が間違えているけど‥



訂正するけど‥
「納品書」ね


投稿情報 内容
NO.388733
ミラさん(男性/35歳)
2008/12/02 18:09:07
領収書があるならば売買契約は成立していると思われる。


結果から言うと‥全ての不手際はメーカー側にあるのは明白で、メーカーのお客様相談室に電話した方が早い。

普通ならば値上げするならば事前にお店にFAXなどの書面で通達しておくもの。

お店側も、受注商品で値上げしてしたのを知らずに受注したのだろう。

勿論、お店側にも不手際の責任があるのは当然だが‥受注して納付書を見たら、値上げしてたのでお客様である貴女に負担させようと思ったのだろう。

しかし事後報告では納得できないと思うので‥メーカー側に今回の経緯を伝えて相談するべき。

今年に入ってから‥受注商品に限らずに定番商品でも知らず知らずのうちに、値上げされているのは周知の事実で‥中には便乗値上げもあるのも確かなので。


投稿情報 内容
NO.388711
羽毛田さん(男性/28歳)
2008/12/02 16:30:28
それって内金の領収書じゃないですか?
多分、追加請求払わずに購入する事は出来ないですよ

“手付金”だったら良かったのにね。

投稿情報 内容
NO.388562
ぐったり侍さん(男性/27歳)
2008/12/02 03:30:46
法律的に言えば、貴方に一切の責務はありません。
ある値段で提示された商品を、貴方が買うことを口頭でも伝えた時点で、売買契約は結ばれています。
そして貴方がその金額を支払ったのですから、貴方の責務はなくなっています。
よって、残るのは店側の責務であって、一切の支払い義務はありません。

手付け金だと言われるかもしれない、という話が別の方から出ています。
これは、起こりえないことだとは言い切れませんが、その場合は店側が虚偽の売買をするという法を犯していることになります。

10年来の客にそのようなことはしないでしょう。

店側は、貴方に予定通りの金額で品物を渡すか、金額の返金のどちらかをしなくてはなりません。
実際、店は返金を提示していますから、これも特に問題はないでしょう。

もっとも、貴方がこの「売買不成立によりなんらかの損害を受けた」というのであればまた別です。


ただ、全体的に見て「基本的に店側が悪いが最低限の貴方に迷惑の掛からない対応をしている」と言う感じですので、これは法律抜きで
追加金だして買うか、購入を辞めるか、どちらか納得するほうを選んで
また良好な関係を続けて言ったほうが良いと思います。

投稿情報 内容
NO.388542
ゆんさん(女性/20歳)
2008/12/02 02:12:25
受注発注は購入する前から知っていました。

一部入金でもいいよ^^
と言われましたが、
めんどくさいので
現金で全額
支払いました。

領収書には
商品名と
購入金額と
支払い済みスタンプが
押されているだけで、
注意事項としては
お客様の都合による
キャンセルの場合は
内金はお返ししません。
という注意事項のみです。

後は店の所在地と
支払いレシートが貼ってあるでけです。

投稿情報 内容
NO.388319
godさん(男性/39歳)
2008/12/01 20:14:47
参考として聞いて欲しいが・・・

債務不履行は、トピ主さんが店に対してだけじゃ無くて、トピ主さんも店に対して債務を負う事になるんだョ。

売買契約でば商品を買う者は「その代金を支払う」という債務を負い、商品を売る店はその「商品を引き渡す」という債務を負う。

だから、大切なのは契約書でも交わして「トピ主さんが貰った領収書」が商品代金の全額だと証明できるかという部分、例えば、領収書の但し書きに「商品代金として」と書かれているか如何かという部分だと思う。

これが、商品と引き換えに代金を支払ったのに、後日「追加料金を請求された」と言うならトピ主さんに落ち度は無い、だけど受注品だから相手が「手付金」だと主張する可能性はあるからネ。

トピ主さんが「全額だ!」と言えば、相手は「手付金です!」と主張するだろうしネ。

この部分がハッキリさせられるなら、司法の場で争えば良いと思うョ。


投稿情報 内容
NO.388170
羽毛田さん(男性/28歳)
2008/12/01 14:01:59
受注発注は買う前から知ってたんですか?
見積もり金額を払っただけじゃないですか?

投稿情報 内容
NO.388161
ゆんさん(女性/20歳)
2008/12/01 13:38:15
すいませんw
分かってるのですが
ついいつもの癖でw

投稿情報 内容
NO.388158
らんさん(男性/18歳)
2008/12/01 13:31:23
いちよ→一応(いちおう)ですよ。関係なくてすみません。スルーしてください。

投稿情報 内容
NO.388054
ゆんさん(女性/20歳)
2008/12/01 02:01:05
言葉も難しくてこんがりますが
このむかつくのは
押さえれないんで
頑張ります!!

ありがとうございました^^

投稿情報 内容
NO.388053
まささん(男性/31歳)
2008/12/01 01:59:24
専門的に言うと、そうゆう事ですね!


投稿情報 内容
NO.388049
ゆんさん(女性/20歳)
2008/12/01 01:50:22
なるほどですね〜w

債務者に債務を履行しない点についてのなんらかの原因(帰責事由、という)があって債務を履行しない場合をさして使われることもある。債務者がこの意味での債務不履行に陥った場合、債権者は契約の解除や損害賠償を求めることができる。

↑と言う事ですよね??

投稿情報 内容
NO.388048
まささん(男性/31歳)
2008/12/01 01:47:45
強気でいくか…
泣き寝入りしかないですよ!
とりあえずは、行政書士に頼み…
契約に対する、ちゃんとした請求をされてみたら?
それで、相手が一方的な契約破棄をするなら、弁護士を頼み、損害賠償請求をされてみたら?

消費者センターだと、話は聞いてくれても、動いてくれるからは、微妙ですからね…(-"-;)


投稿情報 内容
NO.388041
ゆんさん(女性/20歳)
2008/12/01 01:38:26
いちよ彼氏も一緒なんですが
何かめんどくさいみたいでw

詳しい人も周りにいないですし・・・

投稿情報 内容
NO.388040
まささん(男性/31歳)
2008/12/01 01:29:56
契約違反…不履行での損害賠償でしょうね!

とりあえずは、女だと舐められるので、その手に詳しく人に間に入ってもらうとイイですよ!

投稿情報 内容
NO.388033
ゆんさん(女性/20歳)
2008/12/01 01:22:53
先程24時間電話相談窓口に電話してみました。

商品金額を全額支払った時点で
契約は成立しているので
払う必要はないです。

との事でした。

もしそれでも売りませんと言われたら
どうしたらいいのでしょうか?

投稿情報 内容
NO.388032
しろくまさん(男性/28歳)
2008/12/01 01:18:28
どう考えてもおかしいですね。ゆんさんの論理は間違ってないですよ。
国民生活センターに相談するのが現実的かと思います。電話相談もできます。

投稿情報 内容
NO.388028
まささん(男性/31歳)
2008/12/01 01:11:08
ちゃんと違約金請求をするか…
示談するかは、主さんの気持ち次第ですよ!
ただ…契約不履行で、請求は出来るはずですよ!
弁護士等に相談すると相談料が発生しますが…
お金をかけたくないなら…
時間があるのなら、役所等でやってる無料法律相談とかに行くとイイですよ!
多少は…無料弁護士相談サイトがあるので、探しみて下さい!

投稿情報 内容
NO.388003
ゆんさん(女性/20歳)
2008/12/01 00:30:40
まささん回答ありがとうございます。

違約金の請求なんかできるのですか?

弁護士や行政書士に相談したら料金ってかかりますよね?

本当に腹立たしくてw

投稿情報 内容
NO.387993
まささん(男性/31歳)
2008/12/01 00:21:56
民法より、商法ですかね…
契約の不履行だから、反対に違約金を請求出来ると思いますよ!
受注して…全額支払い済み…
そこで契約が成立してますから、それに対して事前説明なし…
それなら、店の不手際でしょう。
待たされた分…
他に頼まなきゃいけない手間…
その辺りで、多少ですが、違約金請求出来ると思いますよ!
詳しくは商法に精通している弁護士か行政書士とかに相談をオススメします!





Copyright(C)悩みウェブ. All Rights Reserved.