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TOP > その他の悩み > 詐欺罪について僕は思う

その他の悩み

投稿情報 内容
NO.80403 詐欺罪について僕は思う
黄色さん(男性/25歳)
2008/12/11 12:31:04
詐欺罪について疑問と言うか成立過程などについての質問です。
詐欺罪とは、相手を偽網して錯誤に陥れて財物を交付させるか、
財産上不法な利益を得て、相手に財産上の損害を与える事が
必要となっています。
経験則をふまえての質問ですが
例えばお金を定期的に貸すとします。
それも毎月貸してほしいというような形で言われます。
中には、1、来月の終わりまでに返すとか
2、付き合う過程で将来は、結婚したいとか
一緒になりたい等言われます。
お金の貸し借りの場合、返さなくても
債務不履行などにはなりますが、詐欺罪にはならないです。
だとすると借用書を書いてほしいと言うのに拒否したりされます
普通は、ここで貸しません。ですが将来は結婚をするのだし
みたいな事を言われる場合、恋愛感情が絡むと
貸し続けてしまう場合もあります。
ですが、お金は借りても肉体関係すらもない場合で
長期的に借りて結局最後は、再度借用書の事を言って
だんだん連絡不通となっても詐欺罪にはならないですよね。

これについて疑問なのですが、
一般的に見れば返すと言いながらも返さず借用書も書かなければ
詐欺の可能性が大きいです。ですが返せないのに借りても
詐欺罪を認めないのは何故でしょうか?
1、にしてみれば来月までに返すという財産上の利益詐欺になると
思うし、また2にしてみれば結婚意思はあるのに
肉体関係もないという場合詐欺的要素はどうなのでしょうか?
結婚詐欺の場合、警察判断では、肉体関係があるかないかで
詐欺の有効性を決めるともありました。
要するにお金を貸し続けて相手が借用書も書かない
結婚を考えているのに肉体関係もない
そうであっても、本人に過失ないし重過失があれば
詐欺罪は肯定できないということでしょうか?
って事なら詐欺罪の名目に
但し被害者に過失、重過失がある場合は
免責するという規定を何故設けないのでしょうか?

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.395011
黄色さん(男性/25歳)
2008/12/15 18:48:26
長くなりましたが
結局、犯罪成立とそれを事件として取り扱うかは別問題
なのかもしれません。
騙す意思があってお金を借りた場合
(警察段階で本人が認めた場合です)
この場合、構成要件該当があれば違法、有責が推定されるので
逆に違法性阻却を認めるのは難しいかもしれないですね・・
逆にこういった場合に構成要件該当を否定してしまうと
刑法の法益保護機能が守れないし
まあ、条文にそういった補充規定を設けるのも
制度上難しいのかもしれませんね・・・
結婚詐欺も恋愛詐欺も本人を見抜けなかったというのに
着目するとその都度判断するしかないのかもしれません
どうもありがとうございました

投稿情報 内容
NO.394559
しろくまさん(男性/28歳)
2008/12/14 20:53:18
客観面主観面ともに満たすなら理論上は犯罪が成立しますよね。違法性を阻却する事由がある場合等を除いて。
ただ、事件として現実に取り上げられるかどうかはまた別の問題ですよね。

仮に補充規定(?)があったとして、欺罔行為の相手方に過失があれば違法性を阻却するということですか?だとしてもまずは今まで通り構成要件該当性の判断が必要となるのでは?とすれば変わらないですよね。さらに、なぜ相手方の過失が違法性の減少につながるのかもわかりません。

投稿情報 内容
NO.394529
黄色さん(男性/25歳)
2008/12/14 20:01:23
告訴よりも、刑法の運用性についてですね。
可罰的違法でもないのに、本人も騙す意思があり
客観的事実もあるのに犯罪性自体を認めないなら
刑法の条文に補充をつけて
徹底を図るべきではないかと思ってるだけです。

投稿情報 内容
NO.394504
しろくまさん(男性/28歳)
2008/12/14 19:07:43
てことは、黄色さんは元彼女を詐欺罪で告訴したいということですか?

投稿情報 内容
NO.394445
黄色さん(男性/25歳)
2008/12/14 16:00:52
簡単に言えば結婚を目的としても恋愛であっても
初めから騙す意思がなければ詐欺罪となりません。
今回に限って言えば最終的に本人も返す意思がなかったと言ったことと
客観的に返していない事などを見ると
これを詐欺罪として少なくとも成立させずに
構成要件に該当しないとするならば
条文上に被害者の過失などを明記するべきでは?という疑問です。


投稿情報 内容
NO.394292
しろくまさん(男性/28歳)
2008/12/14 03:41:06
黄色さん、失礼な言い方だったら申し訳ないのですが・・・結局ひとことでいうと、言いたいことはなんですか?
ミラさんのおっしゃったことが黄色さんの悩みの本質ではないかと私も思うのですが・・・

投稿情報 内容
NO.393974
黄色さん(男性/25歳)
2008/12/13 15:23:02
ミラさんへ>ありがとうございます。
確かに法的運用では、債務不履行ということでもありますよね
それは、凄い分かります。
何度もしつこいですが付き合う過程で
相手が結婚をしたいと思うことを言われた場合です。
例えば近いうちに親に紹介されたいとか、結婚したいとか
そういうので貸して欲しいという場合を前提にしてです。
結婚を考えているなら、やはり肉体関係はあると
見られないですか?と思うのです。
要するに貸した本人がバカだけど。
これは、詐欺として運用できないかって事です。
債務不履行であるというのが一般的です。
それは自分でも大いに分かります。
返す意思があったというのは、内心的なもので
誰にも分かりませんが、そういう場合法律的には
客観面で判断しますよね。
本人は返すーそれが来月でも何でもけど返しもしないで
更に借金を申し込みお金を受け取るのは
おおまかで言えば、故意があるのではないかとも
見れると思うのです。
何故ならば返すと言っているのに返さないで
更に借り受けているという客観面があるからです。
ただ、思うのが今回の場合ですが
本人は返せないと思ってたと言っていましたが
返せない状態でお金を何度も借りるのは
詐欺罪の実行行為として評価できるのではないかと思うのです。
民事では?と思うかもしれませんが
実行行為そのものは客観的に判断されるものなので
返せない状態で借りるー結果、本人の財産に損害を与える
そして、返せない状態で借りるという故意があれば
構成要件該当性は満たされると思うのです。
でも、何て言うのかそういうので詐欺罪を運用できないなら
条文自体に免除規定をつけるなどしたらどうか?とも思うのです。

また長くなりましたが、付き合っている男女間での
こういった事例は、仰るとおり警察段階でも被害届は受理されないですね
ただ、付き合っていると言っててもそういう体の関係もないような
場合、これを男女問題で処理していいのか?とも思います
自己責任というのは分かりますが
詐欺は、本人にも落ち度がある事でありますが
例えば借用書などでも偽名を偽り有形偽造すれば
私文書偽造罪などになりえますが
本人が自己名義で住所などを偽造しても
無形偽造として偽造罪は成立しない事になります。
自己責任と言えばそうなのですが
自己責任をそのようにするならば刑法も
民法のように過失主義を原則としてするべきではないかと思います。
自己責任として言えば・・
こういう詐欺(刑法的ではないですが)関係は
加害者はおとがめなしで繰り返していますよね・・

投稿情報 内容
NO.393654
ミラさん(男性/35歳)
2008/12/13 00:45:26
付き合っていた人に借金を求められ‥
借用書もなく貸したけど‥返済を求めたら『結婚する間柄でしょう』と言われて返済してくれないので‥警察に相談したら結婚詐欺どころか男女のトラブルでもあり、民事不介入も適用されて相手にされなかっただけの話しだろう。


結婚詐欺どころか‥単なる男女のお金のトラブルの話し。

何故なら‥貸した時点で男と女の体の関係がなくても、通常は2人の関係が第三者から見ると恋人同士の関係だと思われるのは当然で、2人の問題であり民事不介入となる。


まぁ自己責任だね。
どうしても返してほしければ、貸した金額によるけど‥内容証明書郵便を送るか民事訴訟を起こすしかないけど‥おそらく相手の住所さえも知らないのでは。

推測だが‥結婚詐欺として扱ってほしかったのは返済を求める事よりも、相手の本心を知りたかったのでは。


因みに‥小難しくレスしなくても最初からお金を貸したけど‥とレスした方が分かり易い。



投稿情報 内容
NO.393496
黄色さん(男性/25歳)
2008/12/12 18:53:21
ぐったり侍さん>
しろくまさん>
どうもありがとうございます。

確かに仰る理論は分かります。
経験則から言うと、付き合っていた人がいた。
お金を貸した。それも定期的に
借用書を求めた。でも結婚するからということを言われた。
でも、結婚を考えているのに肉体関係も何もない
相手は、返すと言いながら1円も返さずに何度も借り入れを申し入れた。

行為者の主観の返すというのは、主観的なものですが
これは、内心的なものは分かりません、
僕の場合は、警察も介入しながら最後は
相手は、初めから返す意思がなかったと言いながらも
警察は詐欺罪を適用しませんでした。
もしこれが詐欺罪の構成要件に該当しないとするならば
どうかと思うのです。
犯罪は、実行行為ー結果ー因果関係という客観面と
故意、過失という主観面でありますが
構成要件と言うのは、形式的なものでありますので
客観的に定まる要素でもあります
ここでの故意は、構成要件的故意ですので
客観的に騙す意図というのが見れればいいわけですから
責任要素の内心的な故意ではあらず
返さずに貸して欲しいと結婚を言ってお金を借り入れ続けるのは
詐欺罪の実行行為と評価すべきだとも思います。
例えば正当防衛で人を殺してしまう場合も
人を殺すという構成要件的故意は認められます。
ただ、違法性が阻却されるという事で犯罪にならないだけです。

長々とあれですけど。
そもそもこれらの行為を構成要件該当性を否定してしまうのは
どうかと思うのです。
騙す意思がないというのであっても。
騙す意図という内心的事情は結局分からないとなると
客観的に判断するしかないわけです。
一般的にみて返してもいないのに返すと言って
お金を借りてはいけないという規範に直面し
それをあえて振り切り行為に出ることは
故意と評価すべきだと思います。
確かに債務不履行を詐欺罪で処罰するというのもどうかと
思いますし、刑法を適用するには慎重にするべきというのも
分かりますが、これを詐欺罪で処罰できないとなれば
判断に困りますね・・・
 どうもありがとうございました。。

投稿情報 内容
NO.393297
しろくまさん(男性/28歳)
2008/12/12 03:19:44
>構成要件に該当する行為があるのにそれを犯罪としてできないなら結局、条文自体が空洞化してしまうような気もします

↑引用

そうじゃなくて、犯罪が成立していない場合、構成要件に該当しない(もしくは違法性がない、など)と判断してるんですよ。

主さんの挙げた例1なんかは、支払猶予ですが、これも(ケース・バイ・ケースですが)不成立と構成するときは構成要件で切りますよね。

さらに、現に詐欺罪が成立するケースもたくさんありますよね。空文化してません。

立法論としては有り得るかな、とも思いますが、被害者側の過失の有無は刑事法のフィールドにはなじまないと考えます。そもそもなじまないので完全にとはいいませんが、その点も構成要件該当性判断の枠組み内で処理できるかと。

刑法の謙抑性、これもまた大事ですね。

刑法の勉強、頑張ってください。

投稿情報 内容
NO.393276
ぐったり侍さん(男性/27歳)
2008/12/12 01:55:45
たとえ被害者に「過失」があっても、
それが加害者の犯罪性の有無を決めるものではないからです。

問題となるのは、加害者が「詐欺」を行う意図をもって被害者に被害を与えたかどうかであって、
結果的に返せたかどうかではありません。
たとえ返済不可能と思われる状態であろうとも、本人が「返済するつもり」で借りたのなら詐欺ではありませんから。

被害者の過失が問われるとすれば民事であり、「詐欺罪」という刑事のことに「免責」は法律のシステム上ありえません。

ぶっちゃけ、詐欺関係ないです。
「被害者に過失、重過失がある場合は免責」
ってことそのものが問題です。

投稿情報 内容
NO.393091
黄色さん(男性/25歳)
2008/12/11 21:09:32
ポリさん、ゼロさんどうもです。
ええ、そうなんです。恋愛感情が入っているとしても
貸した本人が一番悪いわけですよね
結婚詐欺の事例もそうですよね
結婚を約束しているからと言って書面化にしない
では、詐欺罪の定型性自体を何故変えないのだろうと思うのです。
詐欺罪は、騙すー錯誤ー財物交付という1項詐欺の要件自体が
成立過程にあるのにそれを認めないです。
だったら条文自体に補充を付け加えてはどうか?と思うのです
貸した本人が悪い
特に財産犯では、保護法益自体を財産というのがありますよね。
人の死傷が絡む強盗殺人罪であっても
保護法益を第一は、被害者の生命
第二に被害者の財産としてあります。
貸した被害者側の重過失があれば詐欺罪を免除させてはどうかと思うのです
免除というのであれば、犯罪自体は成立しますが
あえて起訴手段に持ち込まないというものです。

過失という意味でも、貸す本人にこの人は
返してくれないだろうなと思っていた場合
騙す意思と財物交付はありますが、錯誤が欠けるので
因果関係がなく未遂罪となります
言い換えれば未遂罪は認めるのです
刑法に関してみれば構成要件と言うのは、
特に違法、有責であるものを規定したものですよね
逆に言うと構成要件に該当しない行為は
犯罪ではないということがあります
構成要件に該当する行為があるのにそれを犯罪としてできないなら
結局、条文自体が空洞化してしまうような気もします。
肉体関係に関しても結婚する意思があるのに
お金は借り続けても肉体関係は肯定しないとすれば
婚姻意思がないのではとも見れますし
こういった事案でも警察判断で、肉体関係があれば
それを対価として違法性がないという判断もあります。
しかし、違法性がないとするならば
可罰的違法正論というのがありますが
これは、軽微な違法に国家が刑罰件を発動するほどの
違法性はないという判断ですが
昔の判例では、タバコの葉1枚を盗取した者に
可罰的違法正論を認めましたが
近時の判例では、神社の賽銭箱から数円取った
者に窃盗罪と認めた裁判例もあります
これはシンナーの前科があるというのも考慮されていますが
数円であっても財産上の損害となるとも言い換えられます

長くなりましたが、恋愛以外で考えれば
借用書なしでは貸しませんね。
では、結婚をするとかそういう場合はどうでしょうか・・
結婚詐欺の被害事例のほとんどが借用書はない
貸した本人がいけないのであれば
詐欺罪に免責ないし免除規定を置くべきではないでしょうか?

投稿情報 内容
NO.393048
ポリさん(女性/35歳)
2008/12/11 19:44:11
最初に貸したお金も返してもらえず、借用書も書いてもらえない状態で、お金を貸した側にも落ち度があると思いますね。

結婚したい、一緒になりたいと相手から言われた事から恋愛感情を持ったとかいうのは関係のない事で、金銭の貸し借りという現実的な契約部分と、感情を結合して捉えるのは無理があると思います。

借りた金を返さない、借用書も書かない相手にお金を貸し続けた人間が一番理解出来ないです。

投稿情報 内容
NO.392959
ZEROさん(男性/35歳)
2008/12/11 15:18:09
将来において‥


結婚するから‥という条件で金を借りるのは借りた時点で消費貸借契約が成立する。借用書の無い場合でも。


‥結婚を条件に借りたわけなので結婚しなければ先の契約というものは解除される。


つまり‥婚約の不当破棄として貸した人が慰謝料と貸した金の全額返還の請求が可能。プラス消費貸借契約を詐欺的な行為によって行ったということについても不法行為として損害賠償の請求をされることも‥


肉体関係の有無は関係ナシ





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