NO.44623 ・ジャガーさん(男性/36歳) 2006/05/09 14:51:09
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法律的に見ても、そんな理由はない。憲法の言う法の下の平等を待つまでもなく、当然だと思う。また、労働各法では、労働時間により、短時間労働者との区分はあるが、正社員・フリータと言う区分はない。給料計算の基準が、月単位か時間単位の違いはあっても、法律的地位や権利・義務の違いはない。単に「名前が違うだけ」と考えてもらって差し支えない。ただ、フリータ・ニートと言う語句が、半ば身分制度の如くに語られ、設問の通りの誤解が生じている事実はある。バイトはダメだから正社員になれ、と言う声が、このサイトにもたまに見られている。こうした意識が差別を助長している面は、否定できない。確かに景気回復と言われる中、就業者は増加した、が、4人に1人が日当たり6時間以下の短時間労働者。派遣・バイトの増加。企業は安い労働力が確保され、コスト低下で、企業利益の確保と物価安定にはなるが、労働者にすれば、給料減少になり、社会保険制度や年金制度も崩す等、給料の目先の利益と引き替えに、将来への蓄積が脅かされているのも事実。フリータは年金払わないから人間でない、とか言う、サラリーマンからの恨み節も、わからんではないが、人権上問題。 |