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その他の悩み

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NO.91095 名誉起訴の基準って?
マリさん(女性/39歳)
2009/04/10 19:31:01
以前サイトで相談した事があります。実は内容的なものを知人に悟られてしまったようで「この前サイト見たけどあなたって以外に小さい事でメソメソしてるのねー?キャハ」「あれって絶対にあなたでしょ?ワラ」 という内容のメールが届きました。悔しさと恥ずかしさで外出することが出来ません。

投稿を締め切りました。




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NO.450413
ケンシロウさん(男性/35歳)
2009/04/11 13:41:09
戦後以来だと?ww 名誉棄損だけにこだわってるようだが。ネット普及の増加に伴い平成15年に法改正されたの知らないのか。簡単に説明するとこのような相談QAサイトでは相談者の投稿に対し回答するシステム。意見の食い違いや思わぬ回答に罵り合いになる光景をよく見かける。この場合、名誉棄損、侮辱罪には基本的に該当しない。人は感情の賜物と認定されやすいので。訴訟に発展するのは今回のケースのように第三者が絡む場合や以前誰かが大騒ぎしていた文言のコピー、張り付けや写真の無断掲載など。他サイト、チャンネルでは事実このような行為が頻発していて昨年だけでも100件以上の訴訟問題に発展している。

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NO.450380
あぽぽさん(女性/20歳)
2009/04/11 11:26:09
戦後以来、名誉毀損で訴えられたのは5人しかいねーべ。

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NO.450349
ピーマンさん(男性/33歳)
2009/04/11 10:16:04
サイトの書き込みをいちいち気にしない
これが一番

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NO.450278
ケンシロウさん(男性/35歳)
2009/04/11 06:40:54
随分と無知な回答者がいるようだが、知らぬが仏とはまさにこの事。著作権といっても何種類もありどの権限を侵害されたかにより様々です。分けてみると上演権、演奏権、公衆送信権、口述権、展示権、上映権、領布権、貸与権、著作隣接権、設定出版権、etcと多岐にわたり権利がある。そして当該要件である著作権、著作人格権の侵害。これらの侵害は三年以下の懲役刑と三百万円以下の刑事罰が科せられる。
メールについても証拠能力はあり例を出せば、事実、不倫による損害賠償訴訟で言った言わないが問題となるケースが多々ある。このような場合、比較的容易な携帯電話のメールであっても前後の脈絡から偽造が疑わしいなどの事情がなければ、単なる口頭のやりとりを後に書面にするより、はるかに証拠の価値は高いとされている。
先述した著作権侵害についてはネット上のトラブルであるため、プロバイダ責任法制限法により厳しく規制されてます。早速、今日にでも弁護士さんと連絡をとり特定電気通信役務提供者の損害賠償責任について相談してみて下さい。心配しなくても大丈夫なんですよ。法律はあなたの味方です。不法行為は厳しく処罰されます。万が一にも相談が通らない等の不遇がありましたら再度このスレに書き込んで下さい。
しかし、ぐったり侍の一通ならただの会話には腹抱えて笑いました。

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NO.450245
ぐったり侍さん(男性/27歳)
2009/04/11 02:11:55
ええと、一応スレ主さんの話題と関係あるので、話題にのるならば、
トムボーイさんの出した例のように「1通ではなくて100通」そのようなメールが届いたのならば、話は大きく変わります。


1通ならただの会話としての文面のメールだと判断されても、同じ内容100通というのは、明確に意思を持った攻撃と判断されるからです。

何通だったらOKで何通だったら駄目、なんていう基準が存在するわけではありません、が、「常識」を問うならば100通は異常であるとみなされておかしくない数です。10,20でも短期間に送られたのならば同様の判断をされる可能性が極めて高いでしょう。

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NO.450241
ぐったり侍さん(男性/27歳)
2009/04/11 02:02:47
実際にどのようなメールがきたのかわからないので憶測でしかありませんが、
少なくともスレ主さんの文章そのまま読み取るならば、「名誉毀損」は成り立ちません。

名誉毀損とは、社会的地位を貶める行為をさします。
「貴方にメール」が届いたのならば、そもそも読んでいるのは貴方だけですから、それは貴方に対してなんら「社会的地位」の損失にはなり得ないからです。

また、何故か出てきましたが著作権云々というのも関係ありません。
そもそも貴方が自身で「公開」した書き込みですから、それを読む行為になんら問題はありませんし、そこからどこのだれだと推測することも自由です。

ありうるとすれば貴方が「苦痛を受けた」ということに対する損害賠償ですが、これも貴方の訴えをそのまま信じるならば、
損害賠償を勝ち取れる可能性はほとんどないと思われます。


極端な話、貴方がその言葉にどれだけ憤慨しようとも、そこに苦痛を感じようとも、それを理由に損害賠償がもらえるわけではありません。
相手の「言葉」が、どれだけ社会通念上において暴力性を持っているか、です。
それが認められて初めて貴方の「症状」に対して、それが「言葉」とどれだけ因果性を持ちうるかが考慮されるのです。

もちろん、訴えることは自由です。自由ですが、法的強制力を持ちうる段階まで持っていけるかと聞かれれば、まず無理だと思われます。
おそらく訴訟云々の前に門前払い。

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NO.450162
みぃさん(女性/21歳)
2009/04/11 00:01:30
カツ丼でネットストーカーになっちゃうんですね(笑)

子供でも言わないけど、友人の警察官がカツ丼ネットストーカーで動いちゃうんですか〜(大爆笑)


警察官って私情で動くわけないじゃん(笑)

私のパパも警察官だけど、そんなこと友達に言ったらトムボーイの言う通り友達は誰も居なくなっちゃいますね〜(笑)


バカな男ですね




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NO.450139
T−MACさん(男性/30歳)
2009/04/10 23:29:15
まぁまぁ  お二人ともどうかその辺で。
 
スレ主さんにも迷惑ですし

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NO.450071
ケンシロウさん(男性/35歳)
2009/04/10 21:29:12
損害賠償額のことですよね?外出できないということは精神的苦痛を伴ってるとの判断もできますよね?仕事されてるのなら休業補償等も請求可能だと思いますが詳しい事は弁護士さんに相談されてみたらどうでしょうか。あなたの場合、メールという確実な証拠があります。後述した名誉棄損、侮辱罪については第三者の証言で立証できると思われます。あとはあなたの端末機から送信した事実を証明できれば問題ないですね。これが他人様の端末機からならややこしくなりますけど有り得ないでしょうね。

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NO.450069
トムボーイさん(男性/38歳)
2009/04/10 21:26:57
恥かしい悔しい気持ちは分かるけど、復讐なんか考えないで気にしないのがいい。
私の意見だが、すぐに訴えるとか名誉毀損とか言う人は友達も恋人も寄り付かなくなるね。
仲が良い時は優しいけど、一旦仲が悪くなったら訴えられる可能性があるからね。そんな負の感情持ってる人には人は寄り付かないよ。
くだらない中傷なんか忘れて前向きに生きて行ってね。

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NO.450065
トムボーイさん(男性/38歳)
2009/04/10 21:19:11
名誉毀損なんてならないよ。
名誉毀損の成立要件に公然ととあるけど、匿名性のインターネット掲示板なんかは仮想世界と仮定されてるので、公然とはならないので名誉毀損は成立しない。
警察に聞けば、そう教えてくれるよ。
それと、メールの場合は特に公然性が全くない。貴女とメール送った二人だけの世界だからね。だから成立要件の公然とにはならない。
立件出来る可能性は、ほとんどない。一度ぐらいのメールだと脅迫にもならないしね。
100件ぐらい脅迫じみたメールが来たなら脅迫で立件出来るかもしれないが、数件程度だと無理。

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NO.450064
マリさん(女性/39歳)
2009/04/10 21:15:44
どちらが高額でしょうか?

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NO.450037
ケンシロウさん(男性/35歳)
2009/04/10 20:30:58
他人を誹謗中傷する行為の事を名誉棄損、又は侮辱罪という。ネット上の掲示板等で他人の事につき公然と事実を適示したり、事実を適示しなくとも他人を侮辱した場合、該当します。氏名(フルネーム)、住所、勤務先等、個人を特定できる書き込み、氏名の場合はフルネームで名字だけの場合は特定不能になる。
あなたの場合、投稿内容を第三者的立場の人物が閲覧し指摘されたとの事。この場合、著作権侵害で相手方に対し損害賠償請求が可能になると思われます。該当すると思われるのは著作権の侵害、著作人格権の侵害。このような掲示板は匿名性に守られ、通常であれば誰であるか全くわからない性質があります。しかし稀にそういうケースが起きると聞きます。IDナンバーがありますね?相談者、回答者の双方に投稿した時点で著作権が付与されるのです。また匿名性の特徴である虚像についても法は保護する方向性があります。著作権法112条
また、名誉棄損、侮辱罪についても投稿内容を第三者が閲覧し複数の人物が事実を公然に告知した場合、社会的信用を没落させた行為となり併せて損害賠償請求が可能。いずれにしろ気持ちのいい事ではないので早めに弁護士さんに相談する事です。

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NO.450015
シロさん(男性/18歳)
2009/04/10 19:48:47
名誉棄損のことですか?
名誉棄損罪が成立する為には
不特定多数の中で事実を摘示して
名誉を棄損する事が必要です。

なので相談内容を見られたことに対して
上記の事を不特定多数が認識できる状況下で
故意に言う必要があります
ただ、上記のことは外部的名誉を低下させることではないと思いますし
また、ハンドルネームなのか
本名かにより異なってきます。





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