悩み相談 悩みウェブ

悩みウェブ -悩み相談コミュニティ-

全カテゴリから検索 このカテゴリ以下で検索
恋愛の悩み(18歳以上)/ 恋愛の悩み(17歳以下)/ 性の悩み/ Hの悩み/ 妊娠の悩み/ 結婚の悩み/ ダイエットの悩み/ 身体・美容の悩み
ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み
仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/
アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談
TOP > 疑問・質問 > 離婚、親権問題に詳しい方

疑問・質問

投稿情報 内容
NO.96059 離婚、親権問題に詳しい方
湖慧さん(女性/30歳)
2009/06/11 00:37:26
もしかしたら姉が離婚するかもしれない状況です。子供が2人います。六歳と10ヶ月の男児です。義兄の実家は自営業で金銭的に余裕もありますが、姉はパート社員で母も同居で、とても金銭的に余裕があるとは言えません。この場合、やはり子供は義兄に親権があるのですか?ちなみに六歳の子供は義兄になついてなく姉と居たいと言ってますが、この意志は尊重されるのでしょうか?

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.477226
シロさん(男性/18歳)
2009/06/13 11:55:19
繰り返しになりますが分かってますよ
離婚はいきなり裁判は提起できませんね
協議、調停が不成立などになり
初めて裁判を提起できます。
言いたいのは、最終的に親権を決めるのは家庭裁判所ということです。
親権争いの場合は、納得できなければ
裁判になるの通常ですね
どちらかが折れないかぎりは
調停段階でも弁護士をつけて話し合うこともありえますが
それも互いに譲歩しえない場合は
訴訟に発展します

投稿情報 内容
NO.477075
ミラさん(男性/35歳)
2009/06/13 01:43:22
裁判について語っているみたいだが…


家族・親族間における紛争をいきなり訴訟提起(裁判)する事はできない。

調停前置主義という司法規定があってまず家庭裁判所で調停を行い、調停が成立しなかった場合のみ訴訟ができる。


離婚はあくまで夫婦の問題であり家庭裁判所へ調停を申し立て、調停委員会仲介のもと調停で離婚について話し合いをするので裁判ではない。

その話し合いの中に親権にについて夫婦が話し合うが…この場合は母親が有利なので。


投稿情報 内容
NO.476988
シロさん(男性/18歳)
2009/06/12 23:32:05
人事訴訟法では
子が『15才以上』である場合は
親権者の指定の裁判をするに当たって
その子の『陳述』を聞かなければなりませんと規定されてはいますが
6歳の子供の意思がまるっきり考慮されないというのも
裁判官の価値観、認識などにより左右されるとこも多いでしょう
6歳といえば一般的にどちらについていきたいかなどは
判断できる年齢です
深い認識状態ではないとはいえ
まあ、こちらの意見が正しいとも言えないし
相談者さんも終了されているので
これ以上はいいませんが

投稿情報 内容
NO.476737
湖慧さん(女性/30歳)
2009/06/12 04:07:20
そうですか。やはり子供には母親が必要という事なんでしょうかね。姉が何があっても子供だけは手放したくないという意志でいますので、心配してましたが、お話を聞いて安心しました。本当にありがとうございました。

投稿情報 内容
NO.476672
ミラさん(男性/35歳)
2009/06/11 23:22:43
六歳の子供の意思を尊重すると言う事は5歳でも7歳でも子供の意思を尊重する事になってしまう。


裁判所が5歳6歳の子供に意見など求めない。
従って子供の意思は尊重されない。

物別れになった場合に裁判所が15歳でも16歳でも、意見を聞く場合はあるけど‥あくまで参考意見として聞く程度で未成年の子供に決定権はない。

あくまで未成年で親の保護下のあるので。

財産権など他の事情によっては、親権は父親で監護権が母親になる場合もある。
子供には母親の愛情の方が必要とされるのが大方の司法の判断ゆえに母親が親権、及び監護権になるのが8割以上。


投稿情報 内容
NO.476608
シロさん(男性/18歳)
2009/06/11 21:51:49
子供の意思が尊重されるのは
15歳以上という明確な規定はありませんよ
6歳以上の子供の意思が尊重されるという規定もありませんが
調停であっても裁判であっても
重要視されるのは、子供がどちらの環境下で
育てられるのかが重点となります。
小さい子供の場合は、親権などは母親よりになるというのは
確かでしょうね。

投稿情報 内容
NO.476423
湖慧さん(女性/30歳)
2009/06/11 10:51:42
シロさん、ミラさん、ゆいさん、ありがとうございました。参考になりました。姉に伝えてみます。

投稿情報 内容
NO.476408
ゆぃさん(女性/39歳)
2009/06/11 09:14:42
経験者です。

まず 調停は時間がかかると思って下さい。調停をするのであればお姉さんの方から先に申立てをしておく事。
協議離婚の場合、どれだけ子供を愛しているかが焦点です。

私は3年前に離婚が成立しましたがその1年前から別居 子供を前旦那の実家にとられ連れに行っても返してもらえない状態でした。調停を半年しましたが(前旦那が申立てを先にしていた。)平行線の為 申立てを前旦那が取りやめました。
前旦那の実家にとられ8ヶ月間のうち私が息子に会えたのは3回… 3回目の時 息子を返さねばならないのか…と思った瞬間涙が出ました。息子は涙をみて『もう二度と!帰らない!私の所にいる!』そう言ってる間に前旦那が来ました…内容を説明しました。前旦那は2時間説得し続けましたが息子は聞き入れませんでした。協議離婚成立です。DVにあい浮気されとなのに、今の方が子供がいる為友人の様に付き合える人です。離婚して逆に良かったですね…ただ、前旦那は未だに息子を自分の所に引き取りたい気持ちがある為 未だに説得し続けてます
(/_;)

投稿情報 内容
NO.476337
ミラさん(男性/35歳)
2009/06/11 01:32:19
因みに六歳の子供の意思は尊重されない。

子供の意思が尊重される年齢は15歳以上になる



投稿情報 内容
NO.476327
ミラさん(男性/35歳)
2009/06/11 01:15:48
子供をどちらの環境下で育てるかが重要だが‥親権、及び監護権は母親になる可能性が高いので、離婚後は母親が育てる事になるだろう。

何故なら父親は仕事をしているので、育児は無理と判断される。

稀な例では‥母親が精神を病んでいて健全な精神状態ではなく育児は無理と判断された時や、母親自らが離婚の話し合いの時に親権や監護権を放棄した場合に限るので、通常は親権及び監護権は母親になる可能性が高い



投稿情報 内容
NO.476316
シロさん(男性/18歳)
2009/06/11 00:45:47
親権などに関しては、子供を基準に考えますので
その裏を返せば収入などは特に重要視されます
10ヶ月の男児のように比較的小さい子供の場合は
母親よりになると考えていいと思います。
そして、6歳の子供ですが
ある程度意思決定ができるのであれば
その子供の意思が尊重されます。
とは言っても完全にそうだとは言い切れません
収入が少なくとも子供を基準にその方が
環境的に望ましいなら
親権は母側となりえるでしょう
親権を定めるのは最終的には家庭裁判所ということですので
どう判断が下るかは収入によりつつ
子供の尊重的意思によりつつ割合的だと思いますね





Copyright(C)悩みウェブ. All Rights Reserved.