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その他の悩み

投稿情報 内容
NO.140509 死亡事故に対する判決
匿名さん(男性/28歳)
2011/04/25 02:25:18
 今年の1月親類の家で不幸がありその通夜の準備で深夜に帰宅する途中で妻が高齢者の女性をはね死亡させてしまった為、妻は自動車運転過失致死罪で逮捕起訴されました。
 妻がはねてしまった老人は認知症を発症しておりそのため度々家を抜け出して徘徊をしていたらしく以前にも車と拙速事故を起こした事があった他妻の車と事故を起こした事があったそうです。妻は前方不注意とスピード違反(本来なら制限速度60キロの場所で80キロをだしていた)と8年前に車で通行人をはねて大けがを負わせてしまい執行猶予付き判決を受けたことがある前歴も考慮されたらしく自動車運転過失致死罪で逮捕起訴されました。
 妻は今月の初めまで拘置所に拘留されていたため私が被害者の遺族に謝罪し慰謝料の交渉も行いました。
 裁判では三回の公判が行われ今月の初めに論告求刑と最終弁論が行われて結審し妻の保釈も認められました。
 妻に対する検察側の求刑は禁固二年で当初の弁護士さん(検事歴二十年と弁護士歴十五年の経歴を持ち刑事弁護のベテラン)の予想では「多分執行猶予がつく」という予想だったのですが先週妻を裁いている裁判官が同様の自動車運転過失致死罪の裁判で実刑判決を下しました。
 このため弁護士さんからは「実刑判決もあり得るかもしれません」と宣告されたのですがはたして妻に対する判決はどうなるのでしょうか、先の実刑判決を言い渡された事件の被告人は妻と違って前科は無かったそうです。
 被害者に対しては保険にも入っていたので遺族の要望通りの額の慰謝料を支払いましたが妻に対する判決はどうなるでしょうか・・判決は来月の半ばに言い渡されます。

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.684113
しょうたさん(男性/23歳)
2011/04/25 14:12:39
この場合量刑を決めるうえで重要な判断材料となるのは被害者遺族の処罰感情と被害者側の落ち度、それと加害者である奥さんの過失と前科ですね。 奥様のケースの場合既に被害者の遺族と慰謝料の交渉と支払いは終了していらっしゃるようなので遺族感情によって重罰になる可能性は低いと思います。
被害者側の落ち度については事故の状況に関する詳しい情報がないので判断は出来ませんが、車道への飛び出しや信号無視などの重大な落ち度がある場合減刑の判断材料となる場合があります。
ただ一番重要なのはやっぱり奥様の前科ですね、以前の事故の裁判で下された判決の執行猶予期間を無事に終え、また他に前科が無い場合は法律上執行猶予をつける事が出来ますが、過去に同種の犯罪を犯し有罪判決を下された事実に変わり無いので不利な証拠として扱われます。 なので執行猶予が付いたとしたら最長期間の五年と保護観察が付く事になるでしょうし、実刑判決の場合は最低でも一年の禁固刑を覚悟しなければならないでしょうね。 ただ日本の裁判は自由心証主義が採用されており個々の判断は裁判官の自由な判断に任されているのでどの様な判決になるのかは判決が下されるまで分かりません。


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NO.684072
生ビールさん(男性/35歳)
2011/04/25 11:45:44
慰謝料と行政処分は別問題

そして相手方が認知症であろうが子供であろうが関係無く、奥さんの重大な過失は明らか

実刑がどうかは裁判官がどう判断するかは分からないとしか言えない

因みに俺の知っている死亡事故で唯一無罪になったのは…

制限速度30キロ道路を20キロで走行中に駐車車両間から飛び出した子供をひいた事故だけ

奥さんの場合…どう考えても当てはまらない


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NO.684017
よっちさん(女性/27歳)
2011/04/25 02:40:59
今回認知症の方をはねたという事ですが…以前にも事故を起こされてるなら…執行猶予つかないかもしれませんね…。

法律の事はよくわかりませんが…。

二回目だと厳しいかも…。

今回の事故は 人が亡くなっています。
2回も人をはねてますよね?
失礼ですけど…2回も人をはねた人なんて聞いた事ないです

一回人をはねた経験があるなら尚更夜の運転を気をつけるべきだった…

痴ほう症云々言わず…きちんと実刑で償うべきだと思います。。

フラフラする老人道路で見かけますが あたしははねてません

言い訳にもなりませんよ





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